迷惑メールへの規制を強化する特定電子メール送信適正化法改正案の全容が、明らかになった。 送り先の同意なしに広告・宣伝のメールを送りつけた業者に対する罰金上限を、現行の100万円から30倍の3000万円に引き上げる。現行法では適用外となっている海外発の迷惑メールも、国内発のメールと同様に規制対象となる。
総務省は2月中にも今国会に提出し、2008年中の施行を目指す。 改正法案では、メールアドレスを通知されている場合や取引関係にある場合などを除き、送り先から同意を得なければ広告・宣伝メールの送信を禁止する。いったん受信の同意を得ても、途中で受信を断られれば、それ以後の送信も禁止する。
6.罰則規定(第32条) - 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 送信者情報を偽って送信した場合、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を科す。 表示義務違反等に対する総務大臣の措置命令に違反した場合、 刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を科す。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律