17歳の女子高生と分かっていながらセックスしたとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行の禁止)違反の罪に問われていた会社員の男性(32)に対し、名古屋簡裁が無罪判決を言い渡した。現在ではほとんどの自治体で導入されている青少年保護育成条例。青少年保護のために18歳未満との「淫行」を禁じるものだが、今回の裁判では「女子高生とのセックス」が「淫行」なのか「純愛」だったのかが争われた。
2007 年5月23日に下された判決によると、男性は副店長を務めていた飲食店で、アルバイトをしていた女子高生(当時17歳)と知り合い、06年4月ごろからデートを重ねるなど交際。同6月以降には、名古屋市内のホテルで計7回にわたり少女とホテルで性的行為をした。男性は当時、妻と子1人と3人で暮らしており、女子高生とは「不倫関係」にあった。女子高校生の母親が、2人の関係を知り、(弁護側によれば「女子高生の意に反して」)女子高生を連れて被害届を出し、男性は逮捕、起訴された。