自転車にも赤切符ってあったんですね。。警報機が鳴っている踏切を自転車で渡ったとして県警第2交通機動隊は26日、岡崎市の高校1年の少女(15)を道路交通法違反(遮断踏切立ち入り)の疑いで検挙した。27日に名古屋地検に書類送検するそうです。この同機動隊では、同じ事案の検挙が今年に入って6件あるということで、踏み切り集中取締り月間だったのでしょうか。
調べでは少女は同日午後5時15分ごろ、岡崎市矢作町の名古屋鉄道名古屋本線の踏切で、警報機が鳴っているにもかかわらず手前で自転車で停止せず、遮断機が下りる前に踏切に入った疑い。パトロール中の隊員が目撃し、交通切符(赤切符)を交付した。 少女は「友人と待ち合わせで急いでいた。ごめんなさい」と謝っているという。道交法では警報機が鳴っている踏切に入った場合、3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金を定めている。
以下、自転車の交通違反 1.信号を無視したり、踏切で一時停止をしなかったら 信号無視 法7条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 踏切の一時停止違反 法33条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 指定場所における一時停止違反 法43条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 2.二台横に並んで走っていたら 並進の禁止 法19条・・・2万円以下の罰金または科料 自転車は2台、3台と横に並んで通行してはいけません。他車の通行をさまたげたり、交通事故に遭うおそれがあります。道路の左端を縦に一列で通りましょう。ただし、標識等で認められたところは並んで走ることができます。 3.二人乗りをしていると二人乗り乗車人員制限違反 法57条第2項 規則9条・・・2万円以下の罰金または科料 この場合、16歳以上の者が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児をひも等で背負っているときは、かまいませんが、バランスを失うおそれがあるので注意しましょう 4.右折、左折の時に合図をしないと 合図の不履行 法53条・・・5万円以下の罰金 車両(自転車をふくむ)の運転手は左折、右折、転回、(Uターン)徐行、停止等または同一方向に進みながら進路をかえるときは、手、方向指示器などで合図をしなければいけません。 5.手放し、傘さし運転をすると 運転者の遵守事項違反 法71条 規則11条・・・5万円以下の罰金 傘をさし、物を手に持つ等、運転の視野をさまたげ、または安定を失うおそれのある方法で自転車、バイク等を運転してはいけません。 6.夜、ライトをつけないと 無灯火運転 夜間の無燈火 第52条 令18条 規則8条・・・5万円以下の罰金 車両等は(自転車も含む)夜間道路で前照灯、尾灯などの燈火をつけなければいけません。 7.酒に酔って乗っていると 飲酒運転の禁止 法65条・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金 誰でも酒気を帯びて車両等(自転車を含む)を運転してはいけません。
飲酒運転はもちろん違反だと判りますし、夜の無灯火や二人乗りが違反だというのは聞いたこともありなんとなく理解できますが、雨の日に自転車で傘をさしていると違反!自転車2台の並走も違反だったとは・・・合図の不履行はちょっと恥ずかしいので、他に方法がないものでしょうか? そもそも、自転車に切符があるとか!違反だって!?ことを自転車を乗るのを覚えたころに家庭や学校で教えてもらった記憶がまったくないんです。この手の法律って、自分が違反かもって思って探して認識していないといけないんでしょうか??それとも学校で教えたり、警察の方が講習でいったのをよそ見していて単に忘れてしまっただけなのかな?? 山口県警察本部自転車の違反と罰則知っていますか? - 踏切で一時停止をしなかったら。