金融機関の現金自動出入機(ATM)を使った現金の振り込みが、4日から1回10万円以下に制限される。犯罪収益の洗浄(マネーロンダリング)を防ぐ金融機関本人確認法施行令の改正にもとづく措置。しかしATM現金振込みを制限しても、振込め詐欺には効果が期待できない・・・史上空前の大規模詐欺とされるなど、マネーロンダリングよりも深刻な被害と金額になっているのに!
10万円超の送金には窓口での本人確認が必要になるため、多額の現金を振り込む際は、運転免許証や保険証などの本人確認書類を忘れないよう、金融庁や金融機関が注意を呼びかけている。 自分の預貯金口座からキャッシュカードで振り込む場合は、口座を開いたときに本人確認が済んでいるとして、10万円超でも従来通りATMを使える。 入試シーズンを控え、トラブルが予想されるのが入学金だ。複数校を併願している場合、先に合格した学校の入学金は、あとで発表される別の学校の合否を確認した上で、納付期限ぎりぎりに振り込むことも多い。確認書類を忘れると期限までに振り込めず、入学資格を失う恐れもある。 金融庁は、入学金の納付期限が迫っている場合に限り、振り込みを優先して本人確認を事後に回すなどの対応も金融機関に認める。