グレーゾーンとは、利息制限法を超えて出資法の上限利率29.2%の間の利率帯をいいます。このグレーゾーン金利分「過払金」「みなし弁済」の返還請求について グレーゾーン金利は、返してもらえます!2009年に「グレーゾーン金利」が撤廃される見込みです。 このグレーゾーンの金利は、【過払金】として返してもらえることがあります。つまり、利息制限法では、金利ついて次のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。
基本的にグレーゾーン金利は無効であり、支払い超過分の返還請求(過払い金返還請求)等が流行ってます。消費者センターを徹底的に活用し、弁護士等を通さないでやる方法。 2009年に「グレーゾーン金利」が撤廃される見込みです。 このグレーゾーン金利とは、利息制限法を超えて出資法の上限利率29.2%の間の利率帯をいいます。このグレーゾーンの金利超過分は、【過払金】として返してもらえることがあります。 つまり、利息制限法では、金利ついて次のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。
10万円未満 年20% 10万円以上100万円未満 年18% 100万円以上 年15%
・貸主が貸金業者であること ・貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること(17条書面) ・返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある書面を交付していること(18条書面) ・利息の支払が任意であること
■平成18年3月9日最高裁判決 貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど、特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約及び保証契約の付随義務として、信義則上、保存しているその業務に関する帳簿(貸金業法19条)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負い、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するというべきである
貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど、特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約及び保証契約の付随義務として、信義則上、保存しているその業務に関する帳簿(貸金業法19条)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負い、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するというべきである
過払い返還請求をする 10万円未満 年20% 10万円以上100万円未満 年18% 100万円以上 年15%