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September 24, 2006 space
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交通違反保険 最大手 全日本交通相互保障協会が廃業

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交通違反保険の最大手、駐車違反など刑事罰に至らない交通違反の反則金を補償する無認可共済「全日本交通相互保障協会」(静岡県浜松市)が、自主廃業することが23日、分かった。
 

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 4月の改正保険業法施行で無認可共済も規制対象になり、金融庁が「何度違反しても保険で賄えるため交通違反を助長しかねない」として、営業を認めない意向を伝えていた。ただ、全国に100前後ある同協会のフランチャイズ(FC)業者には規模が小さく同法の対象にならない業者も多数あるとみられ、金融庁は対策に苦慮している。
 

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 関係者によると、同協会は今月4日に解散を決議し、清算手続きに入った。同協会は、既加入者への補償は続けるとしている。
 
 
 同社は82年設立で、反則金保険分野の最大手。入会金2000円、年会費6000円を払えば、契約期間中(1年間)何度でも反則金の全額にあたる保険金を支払う「ライセンス保険」を販売していた。反則金は普通車の場合、駐車違反で最高1万8000円、スピード違反は高速道路で同3万5000円、一般道で同1万8000円、赤信号無視は9000円など。6月に駐車違反取り締まりが強化されたのを受け、全国的に加入者が急増し、同協会本体だけで数千人、FC業者を含めると約10万人が加入している。
 
 
 無認可共済は、農業協同組合法に基づくJA共済などと違って根拠法がないため、保険と同様の金融商品を扱いながら認可を必要としなかった。しかし、改正保険業法で、加入者が1000人を超える場合は規制対象になり、9月末までに金融庁へ届け出なければならなくなった。さらに、金融庁が「反則金保険は公序良俗に反する保険を禁じた保険業法に抵触する可能性が高い」との見解を非公式に示したことから、業務の継続は困難と判断。届け出期限を前に解散を決めたという。
 
 
 同協会のFC業者は独立採算制だが、保険金支払いの一時肩代わりなど同協会の支援を受けていた業者もあり、影響が広がる可能性がある。
 
 
 ただし、FC業者の多くは加入者が1000人以下のため、規制対象にならず、反則金保険事業の継続は可能。金融庁も打つ手を見いだせず、結果的に「公序良俗に反する可能性が高い」保険を黙認せざるを得なくなりそうだ。
 
 

 ■交通違反保険とは?
 
 金銭的なペナルティーで交通違反を抑制するという反則金の効力をそぎかねない反則金保険に対しては、警察庁が「好ましくない」との見解を示していたが、改正保険業法施行までは、規制する法律がなかった。交通違反への世論の批判が厳しさを増す中、金融庁は長年の懸案解決に向けようやく一歩を踏み出した。
 
 全日本交通相互保障協会は「加入者の違反率が未加入者に比べ高いわけではない」「減点という制裁があり、違反の助長にはならない」などと反論してきたが、金融庁の判断は変わらなかった。
 
 今後の焦点は、同社のFC業者の対応。保険金の運用や支払いなどの業務を独立して行っているため「本部が廃業しても事業継続には支障がない」(東京都内の有力業者)という声が強い。同協会の経営支援がなくなり、信用力が低下することに対しては、FC業者が共同で本部機能を持つ団体を新設し、支え合う案を検討しているという。
 
 同協会と同様の商品を販売している無認可共済のうち、加入者1000人超の業者の中には、分社化して1社あたりの加入者を規制の1000人以下にして法規制の網から逃れる「対策」を検討する動きも出始めた。現行規定のままでは、同様の規制逃れが相次ぎ、当局と業者の「イタチごっこ」が続くおそれも否定できない。

 
 
1stライセンス保険  (全日本交通相互保障協会チェーン)
 
 
 減点逃れ? 駐車違反の処理、7割が「車の持ち主」
 
 昨年6月の道路交通法の改正後、放置駐車違反の処理件数の約7割を「運転者」ではなく「車の持ち主」が占めていることが警察庁のまとめでわかった。改正に伴って車の持ち主も違反金を納める制度が始まったが、違反行為者ではないため出頭不要で、免許証の取り消しや停止につながる違反点数もない。この制度を使って「車の持ち主」として、運転していたことを隠す「減点逃れ」が横行しているのでは? こんな指摘が出ている。

 改正前の03〜05年、摘発された車の運転者が出頭しないケースが全体の2〜3割あった。車のナンバーから持ち主は割り出せるが、実際誰が運転していたのか特定するのは時間と労力がかかり難しい場合が多い。当時、持ち主の責任は問えなかったため、運転者が特定できなければ、大半が「逃げ得」になっていたとされる。

 改正後は、運転者が特定できなければナンバーから持ち主の所在を特定し、各公安委員会が運転者の反則金と同額の放置違反金の払込用紙を送付するようになった。

 だが、持ち主は違反行為者ではないため、違反点数を科すことはない。このため、改正前から、持ち主として放置違反金を納める点数逃れが出る恐れがあると指摘されていた。

 警察庁の調査では、昨年6〜7月の全国の駐車違反で、昨年10月末までに違反処理が済んだのは約33万件。うち運転者が出頭したのは全体の約3割(約9万3000件)にとどまり、約7割(約23万7000件)は放置違反金のみが支払われていた。改正前の運転者の出頭率は7〜8割だった。

 実際、点数逃れの運転者はいる。大阪市東成区で昨年6月、マイカー(普通車)の路上駐車で取り締まりを受けた自営業の男性(42)は「(駐車禁止場所に)車をとめたのは自分だが、減点は嫌だから出頭しない」と話した。「持ち主」として放置違反金1万5000円を金融機関から振り込んだという。

 違反車両にはられるステッカー(標章)には「車の使用者は放置違反金の納付を命ぜられることがあります」という文言が、運転者に対する反則金納付より目立つように印刷されている。

 警察庁交通指導課は「(出頭するドライバーが激減した)理由は不明だが、使用者(持ち主)の責任追及が可能になったことで、違法駐車の抑止になっていると考えている」と話している。違反を繰り返せば、車の使用制限のペナルティーがあり、改正後、昨年11月末までに常習的な放置駐車車両への使用制限命令は88件という。

 交通ジャーナリストの今井亮一さんは「逃げ得を防ぐ法改正だったのに、金さえ払えば逃げ得ができるようになった。職業ドライバーの場合、金より『減点』の方が痛い。ゴールド免許を持ったまま、違反を繰り返すことも起こりえる」と話している。

 

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