「電気用品安全法(PSE法)」は、2001年4月1日に「電気用品取締法」から 変更され施行された法律です。今年の2006年3月31日で5年の猶予期間が終わり、2006年4月から本施行されます。PSEのマークがないとゆう理由で、昔の名機たちの輸入販売、中古販売が禁止されるではないか!
この電気用品安全法の施行により、PSEマークのついていない電気用品の売買は原則的に禁止となるため、現在PSEマークがついていない、つまり中古製品は売買禁止となるわけです。 PSEマークとは、国内で製造・販売等される電気製品をこの法律に基づき検査し、安全基準を満たした製品につけられるマークです。これにより、原則的に中古販売は禁止となるので、もちろんそれを専業としている業者はやっていけないですよね。 “電気用品安全法”の関係で、4月1日から製品の販売が出来なくなる、とのお知らせがあちらこちらの製品に貼ってあったことです。 Q:インターネット・オークションで個人で販売する場合は、電気用品安全法の対象となりますか? A:インターネット・オークションでの販売においても、例えば、個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなった等の理由で販売する場合などは、電気用品安全法の対象外となります。 しかし、個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。 なお、インターネット・オークションでの販売は、電気用品安全法上の規制とは別に、「特定商取引に関する法律」に基づく販売業者としての規制の対象となる場合があります。
→詳細はこちらをご覧ください http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/auctionguideline.pdf 音楽家の坂本龍一氏も見直し運動の急先鋒にたって同法に異を唱えるなど、PSE法の問題が提起されだしました。 まずはPSE法とはどのような法律なのかざっと簡単にふれておきますと、電気用品安全法という新しい法律の規制により、PSEマークのない電気製品の製造・輸入・販売が禁止となります。中古品の販売も禁止となります。 違反した場合の罰則としては、100万円以下の罰金又は、1年以下の懲役となります。 少し前にWebに載っていたので法律の存在自体は知っていたのですが、アンティークだけに結構なお値段のものも多い中、お店にしてみればコレは結構な痛手でしょう。
<PSEマーク>「ビンテージもの」規制対象から除外に
国の安全基準に適合することを示す「PSE」マークがない一部家電製品の販売が4月から禁止される問題をめぐり、二階俊博経済産業相は14日の閣議後会見で、希少価値の高い中古電子楽器などを規制対象から事実上外すなどの負担軽減措置をとることを明らかにした。リサイクル業者や音楽愛好家などから強い反発が出ていることに配慮した。ただ、経過措置の延長については重ねて否定した。
事実上の適用除外になるのは、ギターアンプなどの音響機器や、電子楽器、写真用機材、映写機などのうち「ビンテージもの」と呼ばれる希少価値の高い中古機材。これらを取り扱いに慣れたマニアに販売する場合には、PSEマークがなくても簡単な手続きで売買できるようにする。
また、リサイクル業者などがPSEマークを取得しやすくするため、民間団体と協力して全国500カ所で検査を受けられる体制を整備する。 PSEなし中古品販売を事実上容認 経産省が方針を転換。PSEマークなしの中古品販売を「レンタル」とみなし、販売を事実上容認する新たな対応策を発表した。 電気用品安全法(PSE法)に適合したことを示す「PSEマーク」なしの家電が4月1日から販売できなくなる問題で、経済産業省は3月24日、マークなしの中古品販売は「レンタル」とみなすことで販売を容認する対応策を発表した。 レンタル期間が終了後、業者の自主検査でマークを取得してから無償譲渡するよう呼び掛けている。マーク付与に必要な漏電検査を行う機器が不足しているためというのが表向きの理由だが、レンタルの期限は示しておらず、レンタル終了後の自主検査の実施も業者の善意にゆだねる方針だ。 また、業者間の中古品売買はPSEマークの規制対象から外すなどといった緩和策も発表した。 今回の対応は、経産省と、リサイクル業者の業界団体「PSE問題を考える会」が会談して決め、同日、共同で会見した。 PSE法をめぐって経産省は、中古事業者や音楽家らの反発を受け、ビンテージ物の楽器に限ってマークなしの販売を認める方針を示していたが、「中古品をすべて規制対象外とすべき」とする声は根強く、デモ行進や署名活動も続いていた。