偽造や盗難キャッシュカードによる被害補償を金融機関に原則義務づける預金者保護法の成立を受け、全国銀行協会が検討していた補償ルールの全容が明らかになりました。その内容とは・・・
問題の焦点だった銀行側負担が例外的に減額される例としては、生年月日など他人に推測されやすい数字を暗証番号に使い、免許証などと一緒に携行・保管した場合などを具体的に列記されています。 この例では、暗証番号を貴重品ボックスや携帯電話など金融機関の取引以外でも使ったうえで、カードを自動車内に放置した場合なども補償減額の対象なります。要するにカードの暗証番号に関連するモノが、同時に存在する状態で盗難にあった場合には、その被害の補償が保障されなくなるのです。 2006年2月に施行さての預金者保護法は偽造・盗難カードによる不正引き出しを原則として金融機関が補償する内容に、この過失割合がどのように定義されるかなどの、預金者に過失があれば補償額を75%に減額するとし、過失例の内容に関心が集まっていた。 全銀協は20日以降の理事会でルールを了承、公表されます。